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岐阜地方裁判所 昭和51年(レ)9号 判決 1978年5月10日

控訴人 林千衛

被控訴人 一宮市

訴訟代理人 岸本隆男 山本忠範 山口三夫 野村侑司 ほか三名

主文

一  本件控訴を棄却する。

二  控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

第一当事者の求めた裁判

一  控訴の趣旨

1  原判決を取消す。

2  被控訴人は控訴人に対し、金五〇〇〇円を支払え。

3  訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。

二  控訴の趣旨に対する答弁

主文同旨。

第二当事者の主張

一  請求の原因

1  原告は、岐阜県弁護士会所属の弁護士であるが、昭和五〇年七月一六日訴外株式会社大垣共立銀行から訴外内藤安夫所有の家屋(一宮市大和町刈安賀字角出三二八〇番地の一、三二八一番地所在、家屋番号五八番)に対する仮差押申請手続を依頼された。そこで原告は右銀行審査部監理課山田課長に対し、右家屋の固定資産評価証明書(以下、評価証明書という。)を被告から可及的すみやかに交付を受けて原告に届けること、右交付申請の際には仮差押申請の必要性を裏付ける資料を携行することを可とすることを指示した。

2  右評価証明書交付申請のために、右銀行千手堂支店次長高島精吾(以下、高島という。)は、同月一八日被告庁舎に赴き、課税課長伊藤淳二(以下、伊藤という。)及び同課長補佐脇田広明(以下、脇田という。)に面接し、高島の身分を明らかにするとともに、仮差押申請の必要性を裏付ける資料として、内藤を連帯保証人とする銀行取引約定書、右仮差押の必要ある旨の山田の申立書、内藤安夫の前記家屋の登記簿謄本及び右銀行千手堂支店長から一宮市長宛の評価証明書発行依頼書を呈示して、評価証明書の交付を求めた。ところが伊藤らは、内藤本人の委任状もしくは裁判所の証明書の持参を要求して、評価証明書の交付を拒絶した。

3  原告は、高島から右の事情を聞知したので、被告の担当係官と電話で折衝したところ、原告が仮差押申請のため評価証明書を必要とするので交付されたい旨の上申書を提出すれば、原告の使者に対しても交付するとの内諾を得た。

4  そこで原告は、翌一九日訴外平野隆明を使者として、同人に右上申書及び原告の職印を携行させ、被告庁舎において原告名義の評価証明書申請手続をして、評価証明書を入手することができたが、平野隆明に対してはその報酬金として五〇〇〇円を支払つた。

5  しかしながら伊藤の高島に対する2記載の処分は、左記のとおり違法なものである。

(一) 特定の不動産の固定資産評価額は、地方税法二二条規定の公務員が漏らしてはならない秘密には該当しないのに、評価証明書の交付を拒否した。

(二) 仮に(一)に理由がないとしても、仮差押を含む訴訟に使用すると認められる場合は、何人に対しても評価証明書を迅速に交付すべきであるのに、その交付を拒否した。

(三) 評価証明書の交付が被告の裁量行為だとしても、伊藤の拒否処分は2記載の事情の下では裁量権の濫用、あるいは著しく裁量を誤つたものである。

6  伊藤らの行為は、公共団体である被告の公権力の行使にあたる公務員がその職務を行うについてなされたものである。

7  伊藤らの右拒否行為によつて、原告は、4記載のとおりの申請手続を要し、平野に五〇〇〇円を支払うことを余儀なくされて、同額の損害を被つた。

8  よつて、原告は被告に対し、伊藤らの本件行為によつて原告が被つた損害金五〇〇〇円の支払を求める。

二  請求原因事実に対する答弁

1  請求の原因1のうち原告が岐阜県弁護士会所属の弁護士であることは認めるが、その余は不知。

2  同2のうち高島が内藤安夫所有の家屋の登記簿謄本及び右銀行千手堂支店長から一宮市長宛の評価証明書発行依頼書を呈示したこと、並びに伊藤らが裁判所の証明書の持参を要求したことは否認するが、その余は認める。

伊藤らが高島に対し、評価証明書の使用目的を尋ねたところ、同人は、不良債権に対する銀行独自の調査のために必要である旨申し立てたのみである。

3  同3は認める。ただし応対した職員は、固定資産評価証明書の交付申請手続についての一般的照会と解して、これに対する回答をしたものである。

4  同4のうち、原告が平野に対し五〇〇〇円を支払つたことは不知。その余は認める 。

5  同5はすべて争う。

6  同6は認める。

7  同7は争う。原告が五〇〇〇円を出捐したとしても、右出捐は銀行から委任された事件処理に要した費用であり、原告は、その費用相当額を事件依頼者である銀行に対し費用として請求できるのであるから、何ら損害を被つてはいない。又仮りに右出捐が原告の損害になるとしても、それが伊藤らの拒否行為の結果通常生ずべき損害とはいえない。

三  被告の主張(伊藤らの行為の適法性について)

1  固定資産に関する地方税法三四九条による固定資産税の課税標準となる価格の証明については法令上特別の規定はないが、右評価証明書の交付も、これを無制限に行うことは地方税法二二条の秘密漏えい罪に該当するおそれもあつて適当でないから、一定の交付基準を設けることにしている。

2  被告においては、評価証明書の交付は、原則として当該固定資産にかかる固定資産税の納税者千手堂(代理人を含む。)からの申請の場合に限つて行うものとし、例外として第三者からの申請であつても納税者本人の承諾がある場合、又は訴訟の当事者もしくは当事者となろうとする者が訴訟物の価額算定の資料とする場合等訴訟等の手続上評価証明書が不可欠の資料として、その提出を裁判所から要求される場合であつて、かつその事実が書類等によつて確認できる場合に限り評価証明書の交付を行うことにしている。

3  伊藤らの拒否行為は、被告における右交付基準に基くものであつて、何ら違法性がないものである。

四  被告の主張に対する原告の答弁

1  評価証明書の交付につき被告主張のような理由からその交付基準が設定されているとしても、被告における交付基準は厳しすぎて裁量の範囲を逸脱している。

2  被告における評価証明書交付基準は空文化しているのであり、これを楯に高島に対して評価証明書の交付を拒否したのは「前後の一貫性を欠く気ままに出た行政行為」であり、裁量権の踰越かつ濫用である。

第三証拠関係 <省略>

理由

一  原告が岐阜県弁護士会所属の弁護士であることは当事者間に争いがない。

原審、及び当審における<証拠省略>によれば、原告は昭和五〇年七月一八日、大垣共立銀行(以下、銀行という。)から内藤安夫所有の家屋に対する仮差押申請手続を依頼されたこと、そこで原告は銀行審査部監理課の山田課長に対し、右家屋の評価証明書を被告から交付を受けて原告に届けること、及び右交付申請の際には仮差押申請の必要性を裏付ける資料を携行することを可とすることを指示したこと、並びに山田が銀行千手堂支店次長の高島に対して、原告の右指示のとおりの申請手続をとることを命じたことが認められる。

二  高島が同月一八日被告庁舎に赴き、課税課長の伊藤及び同課長補佐の脇田に面接して評価証明書の交付を求めたが、伊藤らが右交付を拒否したことは当事者間に争いがなく、伊藤らの右交付拒否処分は公権力の行使に該当すると認められる。

原告は、伊藤らの右拒否行為は違法であつて、これによつて損害を被つたと主張するので、まず右拒否行為の違法性について検討する。

三1  固定資産に関する地方税法三四九条の規定による固定資産税の課税標準となる価格の証明については法令上特別の定めがない。一方地方税法は二二条で、地方税に関する事務に従事している者がその事務に関して知り得た秘密をもらし、又は窃用した場合について処罰規定を設けている。

2  <証拠省略>によれば次の事実が認められる。

(一)  固定資産の評価証明は、訴訟手続上訴訟物の価格及び借地非訟事件の申立手数料の額を算定するために慣行上必要とされているばかりでなく、又他人に資金を貸付けたり、保証人とする場合にその者の資力を調査するためなどにも役立ちうるものである。しかしながら第三者からの評価証明書交付申請のすべてに応じることは、前記のように地方税法二二条が秘密漏えい罪を規定していることから問題がなくはないので、各市町村では右処罰規定に抵触しないよう本人以外の者に本人の許諾なく無制限に評価証明書の交付を行なうことはしないのがふつうであり、昭和三三年一月一三日兵庫県総務部長あて自治庁市町村税課長の回答なども同趣旨である。但し訴訟物の価額算定のための資料とする場合の評価証明書の交付については、昭和三三年七月一六日最高裁民事甲第二六〇号自治庁税務局長あての最高裁判所事務総局民事局長の依頼を受けて、昭和三三年九月一〇日自丙市発六七号各都道府県総務部長あての自治庁税務局長通達に基づき、全国市町村において、右交付申請に対してはこれに応じて交付を行なう取扱になつている。

(二)  被告においても昭和四六年ごろまでは固定資産評価証明書の交付が比較的寛容に扱われてきたが、これを改めるため、昭和四七年四月一日付で内部的な評価証明書の交付基準を定めた。これによると、その交付は原則として当該固定資産にかかる固定資産税の納税者千手堂(代理人を含む)からの申請の場合に限つて行なうものとし、例外的に第三者の申請の場合であつても、納税者本人の承諾があるとき、又は訴訟の当事者もしくは当事者となろうとする者が訴訟物の価額算定の資料とするとき等、訴訟等の手続上固定資産評価証明書が不可欠の資料としてその提出を裁判所から要求される場合であつて、かつその事実が書類等によつて確認できる場合に限り、評価証明書の交付を行なうこととしている。この扱いは右(一)に述べた理由と全国多数市町村の扱いに歩調を合わせたものであり、特に不合理、厳重な交付基準が被告一宮市において定められたとは認め難い。

(三)  被告においては、評価証明書の交付事務は昭和五〇年当時課税課の所管に属していた(昭和五二年四月以降は資産税課の所管)。その処理の仕方は、交付申請者本人が直接申請する場合は課税課窓口の土地係担当職員に対して評価証明書交付を申出るのであるが、その際窓口係員は申請者が納税者本人もしくはその代理人であるかを確認し、納税者本人でない場合には、本人の委任状が添えられているときもしくは申請目的が裁判上の必要であることを確認した上で、その申請を受理するのが建て前である。

3  被告における評価証明書交付基準の設定の沿革及びその内容については1、2認定のとおりであつて、これによれば、原告が伊藤らの行為を違法だとする主張のうち、特定の不動産の固定資産評価額が地方税法二二条の公務員が漏らしてはならない秘密には該当しないから無制限に交付すべきであるとする点は首肯しがたいし、又被告の設定した交付基準が厳しすぎるとする点も理由がない。

四1  そこで本件においては、高島が評価証明書交付申請の際に、裁判上必要であることを開示したか否かが問題となる。<証拠省略>を総合すれば次の事実が認められる。

(一)  高島は、一で認定のとおり山田の命を受けて被告庁舎に赴いたが、課税課窓口において一般的な交付申請手続をとらずに、受付の者に対し、重要な事柄であるから責任ある人に会わせて欲しいと告げ、これに応じた課長の伊藤と面接して評価証明のことについて話したいと切り出し、内藤を連帯保証人とする銀行取引約定書(<証拠省略>)及び山田課長から原告に宛てた申立書(<証拠省略>)を示しながら、銀行が内藤が連帯保証人となつている債権の回収に苦労していること、及び銀行独自の調査のため評価証明書が必要であるということを述べ、評価証明書の交付を求めた。

(二)  これに対して伊藤は、被告における評価証明書の交付基準が三2(二)記載のとおりであることを説明して、高島の申請の場合は内藤の委任状が必要であると述べた。しかしながら高島が納得しないので、課長補佐の脇田の意見も聞くことにしたが、脇田も高島の申出内容を聞いて、「税務証明の実務」という書物(<証拠省略>)を高島に示しながら、伊藤同様に被告における交付基準について説明した。又伊藤らは高島に対して評価証明書の使用目的を再度尋ねたりしたが、高島は銀行独自の債権調査のためとくり返すのみであつた。結局高島は伊藤らと約三〇分間面談したが、評価証明書の交付を受けることが出来なかつた。

(三)  原審及び当審において証人高島精吾は、右認定事実に反して、高島は面談の最後の頃に裁判所に提出するために評価証明書を必要とすると伊藤らに告げたと供述するが、高島は当初評価証明書を裁判上必要とすることを内密にして交付を受けるため、ことさら窓口に申請書を提出するという一般的手続をとることなく直接課長との面会を求めていること、伊藤らとの面談によつて、伊藤らが被告一宮市の市民である内藤をかばつているという印象を強く受けたので、銀行が内藤の評価証明書を仮差押のために必要としていることを被告の職員から内藤に漏れることをひじように心配し、裁判所に提出するということをいよいよ内密にしようと考えた節があること、伊藤らとの三〇分間の面談を終えてそのまま銀行に戻つていること、証人伊藤淳二、同脇田広明が高島が右のとおり供述したということを一貫して否定する証言をしていることなどを考慮すると、証人高島の前記供述部分はにわかに措信しがたいものがある。のみならず、仮に真実高島が面談の最後の頃に裁判所提出を言つたとしても、それまでことさらそれを口にすることをはばかりもつぱら一般論的問答に終始してきた後にそれを言つても、相手にそのまま信じてもらえないことがあるのは、やむを得ないところとしなくてはならない。

2  また、<証拠省略>によれば、高島が伊藤らと面談した際に示した内藤を連帯保証人とする銀行取引約定書及び山田監理課長から原告に宛てた申立書自体から銀行が裁判上の必要から交付申請をしていることが明らかであるとは認められないし、又高島は伊藤らに対し、さらに内藤の不動産登記簿謄木及び銀行千手堂支店長名の評価証明書発行依頼書をも示し、これによつても裁判上の必要から交付申請をしていることが明らかだというのであるが、右供述部分はにわかに措信しえないばかりでなく、たとえこれらの書類を示したとしても、これによつて銀行が裁判上の必要から交付申請をしていることが明らかであつたとは、これを認めるに足りる証拠がない。

3  したがつて、伊藤らが高島に対して評価証明書の交付を拒否したことは、前記被告の交付基準に基づいた措置であつたと認められ、特に違法な行為とは認め難い。

五  原告は、伊藤らの拒否行為が右の如く三(二)の交付基準に基づいてなされたものだとしても、右基準は実際上空文化しているから、これを楯に高島に対して交付を拒否したのは「前後一貫性を欠き裁量権の濫用」だという。

<証拠省略>を総合すれば、被告における評価証明書の交付事務が現実にその扱う全ての場合に三2(二)、(三)記載の交付基準に完全に合致する手続がなされているとは認められないが、それは窓口の係員が時として事務処理を急ぐ余り用途の確認をさまで厳格に追求しないことがあるためで、基準の建て前がくずれているわけではなく、これをもつて個々の申請毎に係官の気ままに処理されているとまではいえないし、大多数について交付基準をそつちのけにした事務処理がなされているといつた証拠はなく、被告における交付基準が空文化しているとは認められないのであり、交付基準に従つた伊藤らの本件拒否行為が前後の一貫性を欠く気ままな行政行為であつて裁量権の濫用になるとは認めがたい。

六  以上判示したとおり伊藤らの本件評価証明書交付申請に対する拒否処分は違法ではないし、裁量権の濫用もしくは踰越とも認められないのであるから、その余について判断するまでもなく原告の請求は失当として棄却すべきである。よつて、これと同旨の原判決は相当であつて本件控訴は理由がないからこれを棄却し、訴訟費用の負担につき民訴法八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判官 海老沢美広 小島寿美江 長谷川誠)

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